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堺市にお住まいの方必見!水害などの台風被害も火災保険でカバーできます!

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「テレビで台風被害を受けた家を観てうちも心配になってきた。」


「火災保険って台風の水害とかにも対応できるの?」


このようなお悩みや疑問を抱えてはいませんか?


火災保険といえば、その言葉の通り火災に対する保険というイメージを持っている方は多いことでしょう。


しかし、火災保険の補償内容には風水害のような台風被害なども含まれていることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。


そこで今回は台風がもたらす水害や風害などの被害に適用される、火災保険の補償内容を解説します。


火災保険の補償内容


水災被害


基本的に保険が適用される水災としては、台風による豪雨、洪水、高潮、豪雨による土砂崩れ、などが挙げられ、これらの水害による住宅への被害に対して補償されます。


ただし水災補償の要件として、損害の程度が建物の協定再調達価額の3割以上であること、損害が床下浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水によるものであること、の2点が挙げられます。


また、保険契約当初の契約内容によっては水害補償が付帯されていない場合があるため、保険会社に確認するようにしましょう。



風災被害


台風では豪雨のみならず、突風や竜巻、暴風などの強風被害ももたらす可能性があります。


火災保険では、これらの風災による住宅やその他の家財への損害に対しても補償が適用されます。


ただし保険の適用対象には建物のみ、家財のみ、建物と家財があり、それぞれ補償内容が変わってくるので注意しましょう。

 

 


落雷被害


台風には落雷という危険性もあり、落雷は建物の火災などの直接的な被害だけでなく、過電流によって家電製品にも深刻な損害を与えてしまう可能性もあります。


火災保険に含まれる落雷被害の補償対象も同様に、建物、家財、建物と家財がありますが、ビルトインタイプの家電製品は建物と分類される場合があるので、保険会社に確認しておくようにしましょう。




まとめ


今回は台風がもたらす水害や風害などの被害に適用される、火災保険の補償内容について解説しました。


火災保険では、建物の火災だけでなく台風がもたらすような水災、風災、落雷被害などに対しても補償できます。


ただし全ての火災保険にこれらの補償が付帯している訳ではないので、万一に備えて今一度補償内容について確認してみてはいかがでしょうか。


当社ではこういった自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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