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【堺市で台風により屋根が剥がれてしまったら?】リフォームで火災保険を使おう

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「先日うちの家の周辺にものすごい風速の台風が通った関係で、うちの家も含めて屋根をはじめ、甚大な被害を受けたけどどうしよう。」


「屋根が台風によって剥がれてしまったけど、火災保険で対処できないのだろうか?」


上記のような災害に遭われて、修復費に対して頭を抱えていらっしゃいませんか?

 


屋根は家を守る重要な部分であり、屋根がなければ雨をはじめ、雪や日差しなどの影響を直に受けることになります。


このような状態になれば、家の家電製品が使えなくなるのはもちろんのこと、家具や道具全般が使えなくなるのは時間の問題です。


こういった最悪の事態を避けるために、早く屋根の修復をしたいものの、金銭面で不安が伴って行動に移せない方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。


そこで今回は、堺市で台風により屋根が剥がれてしまった方へ、リフォームするときに火災保険は適用できるのか解説します。

 


 

 

□屋根の修復リフォームに火災保険は適用できるのか


 

まずは結論からですが、経年劣化であるかどうかを鑑定してもらわないと火災保険が適用できるのかはわかりません。


そしてその鑑定が行うのは、公平な判断をするためにも、家の持ち主や保険会社ではなく第三者が行います。




もし火災保険会社が鑑定する場合、特に家の持ち主が火災保険に詳しくなかった場合であればですが、不正な判断によって補償されない可能性が出てくるためです。


一般に屋根といっても、雨どいやしっくい、瓦やベランダ、テレビのアンテナなど補償の対象はさまざまです。


そしてよく陥りやすい失敗例としては、「あぁ、これは絶対経年劣化に該当するから火災保険は使えないだろう」と決めつけてしまうことです。


確かに実際に鑑定してみたところ、経年劣化で補償が使えない場合はあります。


しかし、鑑定なしに数十万〜数百万円も修復費用をかけるのは、鑑定してもらっていればかなりの費用を火災保険会社に負担してもらえていた場合を考えれば、もったいないです。


もし「絶対に経年劣化と言えるほどではないかも?」と少しでも迷っている状況ならば、ぜひ一度鑑定してもらうことを強くおすすめします。



 

 

□まとめ


 

今回は堺市で台風により屋根が剥がれてしまった方へ、リフォームするときに火災保険は適用できるのかについてご紹介しました。


住宅の修復であれば、かなりの高額な費用がかかることが想定されます。


ぜひ後悔のないように、一度鑑定してもらうことを検討してみてください。


そして、丈夫な屋根を取り戻しましょう。

堺市で台風によって外壁に被害が生じたら?火災保険を使ってリフォームできるのか?

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「外壁が台風のせいで大変なことになってしまったけど、どうしよう。」


「台風が来てから外壁にヒビが入ったり、塗膜が剥がれたりして困っています。」


上記のようなお悩みを抱えていらっしゃいませんか?



外壁は屋根と同じくらい、家を守るために重要な部分です。


しかし、年数が経つにつれ、もろくなったり耐久性に問題が生じてきたりと、いつかは対処が必要です。


台風は外壁を劣化させる大きな要因の一つで、毎年多くの家の外壁にダメージを与え続けています。


この記事を読んでいらっしゃる方の多くは、外壁の修復が必要な状態でお困りの状況だと思います。


そこで火災保険を思いつく方もいらっしゃるのではないでしょうか。


しかし、外壁の修復に火災保険は適用できるのでしょうか?



そこで今回は、台風の影響により外壁に被害が生じて修復費に対して頭を抱えていらっしゃる方へ、火災保険でリフォームできるのかについてご紹介します。


 

 

□外壁の修復には火災保険を適用できるのか?


 

火災保険には3種類あるのはご存じでしょうか。


「住宅火災保険」、「住宅総合保険」、「新タイプの火災保険」がありますが、どの保険に加入しているのか、また保険にかけている負担額はいくらなのかによって異なります。


以下では、上記の3つの火災保険について、簡単に解説していきます。




 

住宅火災保険


 

一般的な火災保険にあたるもので、火災だけでなく落雷や風雨などといった自然災害で効力を発揮します。


 

住宅総合保険


 

住宅総合保険は住宅火災保険の内容に、水に関するトラブルや破損、盗難や物理的な被害だけでなく持ち出した家財も補償してくれるのが特徴です。


 

新タイプの火災保険


 

住宅総合保険は住宅火災保険の内容をさらに拡大したものでしたが、新タイプの火災保険は例えば庭など、さらに敷地内にある設備も補償内容に含まれます。


また補償額にたいていは限度が設けられていますが、この新タイプの火災保険は補償金額の負担してくれる額が増え、より安心できる内容になっています。


また最大瞬間風速が秒速20m以上であり、リフォームにかかる費用が20万円以上であること、さらにその被害を受けてから3年以内に申請していることが、火災保険の前提の適用条件です。


場合によっては上記以外で条件が出てくることがありますので、不安な方は火災保険の会社にお問い合わせしてみましょう。



 

 

□まとめ


 

今回は台風の影響により外壁に被害が生じて修復費に対して頭を抱えていらっしゃる方へ、火災保険でリフォームできるのかについてご紹介しました。


外壁塗装をしようか迷っている方にとっては、修理費の負担額が少なくなることはとてもありがたいことだと思います。


よく確認した上で、ぜひ外壁の修復を検討してみてください。


堺市でリフォームを検討している方必見|火災保険を利用した詐欺に注意!

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「火災保険を利用した詐欺があると知って怖い。」


「実際に、火災保険を利用した詐欺の手口について詳しく知りたい。」


火災保険は、普段我々の心強い味方ですが、これを利用した詐欺があるのはご存じでしょうか。


いざ、火災保険を適用してリフォームなどをするときに、詐欺の被害に遭わないためには、実際にあった詐欺の手口を知っておくことが重要です。


そこで今回は、火災保険を利用した詐欺とその対処法について詳しく解説します。




 

 

□負担金ゼロと謳った業者に注意


 

リフォームを検討する際に、負担金がかからないと言われたら少し注意が必要です。


負担金ゼロと言われて契約したところ、保証対象外が多くなり、自己負担が大きくなってしまったという事例があるからです。


このような状態を回避するためには、見積書にしっかりと目を通し、曖昧な点や不自然な点を明確にする必要があります。


単に業者が伝え忘れているだけの場合もありますが、意図的に手数料などの詳細な内容を隠している場合があるので注意しましょう。




 

 

□強引な契約に注意する


 

これは、唐突に訪問してくる業者に多い詐欺の手口です。


リフォームに火災保険が適応できると謳って、冷静な状態にない客の心理を煽って強引に契約を結んできます。


契約内容が明確になっていないのに工事を強行されたり、修理を断った場合には莫大(ばくだい)な違約金を要求してきたりします。


このような状態を回避するためには、その場で契約を結ばず、強気な姿勢をとることが重要です。


その場で決めようとする前に一度冷静な状態で考える必要があります。


また、強引な訪問販売員は、客の弱いところを狙って契約を結ぼうとしてくるので、強気な姿勢をとり続けることが重要なのです。



 

 

□無料で調査すると言ってくる業者に注意する


 

保険を適用して、無料で家の状態を調査できると言ってくる業者にも注意が必要です。


調査と言って家に侵入した際に、家を壊し、修理する必要があると伝えてきたという事例があるからです。


このような事例を回避するためには、信頼できる業者以外には依頼しないことが大切です。


嘘かと思うような事例ですが、本当にあったことなので注意しましょう。




 

 

□まとめ


 

今回は、火災保険を利用した詐欺の手口について詳しく解説しました。


火災保険は、火災や自然災害を受けた際にとても心強い味方です。


しかし、残念なことに、火災保険を利用した詐欺があるのも事実です。


騙されないようにするためにも、火災保険を利用した詐欺があることを理解しておきましょう。


当社は堺市を中心に建築事業に取り組んでいます。


お客様に納得して頂けるよう、丁寧な対応を心がけています。


何かわからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。



台風被害の火災保険の請求期限はいつまで?堺市のプロが解説します!

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「昨日の台風で、住宅の一部が破損してしまったな。」


「リフォームのために火災保険を請求したいけど、期限はいつまでなのだろう。」


火災保険は身近ではないので、普段から利用しない方にとって、請求の期限は分かりにくいですよね。


しかし、いつまでなら請求できるかを知っておくと、保険金でリフォームの費用を安く抑えられます。


そこで今回は、火災保険の請求がいつまで可能かについてご紹介します。

 

 


火災保険について


火災保険の基本


火災保険はその名前から、火災による被害だけを対象にした保険のように思われますが、実際は異なります。


台風や暴風、大雨による洪水や落雷など様々な自然災害が対象に含まれます。


これらは、火災保険に付随する風災補償や水災補償、落雷補償の対象です。




一般的に、台風被害の場合に利用されることが多いのは、風災補償と水災補償です。


風災による火災保険利用率は約6割を占めています。


火災より多いのは、意外ですよね。


また、火災保険を利用する際に、主な注意点が3つあります。


1つ目は、損害が人工的な問題によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。


2つ目は、損害金額が20万円以上であることです。


3つ目は、次の項目でご紹介する、保険を請求できる期限です。


保険を利用する際には、以上3つに注意するといいでしょう。




請求期限はいつまでか


火災保険を利用する際には、損害がいつ発生したかについて注意しなければなりません。


保険は、被害発生後すぐに請求しなければならないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


実は、自然災害により被害を受けてから3年以内が請求期限と定められています。


3年はリフォームを終わらせる期限ではなく、申請を完了しなければならない期限を指すことに注意しましょう。


また、既にリフォームを終わらせた場合でも、被害発生から3年以内に請求すれば保険が適用されます。


一方で、独自に保険の請求期限を定めている会社もあるので、自身が加入している保険会社に確認するのが良いでしょう。




まとめ


今回は、火災保険の請求がいつまで可能かについてご紹介しました。


保険を請求する際には、3つの主な条件に注意する必要があります。


その中でも、保険の請求期限は被害発生から3年以内と定められていることが分かりました。







台風被害を受けたガレージは火災保険の対象?堺市のプロが解説します!

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「先日の台風で、自宅のガレージが破損してしまった。」


「ガレージを修理したいけど、火災保険の対象に入るのかな?」


台風などの被害で、ガレージをリフォームしなければならない場合はよくあります。


しかし、ガレージのリフォーム費用って高そうですよね。


もし、ガレージの破損に火災保険を適用できたら、費用を安く抑えられると思いませんか。


そこで今回は、ガレージが火災保険の対象になるのかどうかについてご紹介します。

 

 


火災保険について


*火災保険の基本


火災保険は、その名前から火災だけを対象とした保険のように思われますが、実際は異なります。


火災保険には、風災補償や雪災補償、雹災補償といった様々な補償が付随します。


一般的に、台風の場合に利用されることが多いのは、風災補償や水災補償です。




保険を利用する際に、主な注意点が3つあります。


1つ目は、損害が経年劣化によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。


2つ目は、被害を受けてから3年以内に、保険の申請を行う必要があります。


3つ目は、損害額が20万円以上であることです。


保険を申請するときには、以上3つの項目に注意することが大切です。




ガレージは火災保険の対象に入る


結論から述べると、ガレージは火災保険の対象に入ります。


ガレージは、火災保険の契約上、建物付属物として取り扱われます。


火災保険加入時に、建物のみを目的として加入した場合には適用されますが、家財のみを目的とした場合は適用されません。


現在は、ガレージや門などを含めた建物は目的として、火災保険に加入するのが一般的です。


しかし、保険によって対応が異なる場合もあるので、万が一心配な場合は、会社に問い合わせてみるのが良いでしょう。

 

 


また、ガレージが自然災害で破損する際の主な原因は、強風や積雪、雹です。


これらに対して、先ほど紹介した風災補償や雪災補償、雹災補償が適用できます。


この中でも、台風が原因で利用されることが多い風災補償の適用条件に、注意しなければなりません。


風災補償の対象は強風による被害であり、強風の基準は最大瞬間風速20メートル毎秒以上と定められています。


風災補償を利用する際には、強風の基準に加えて、上記の申請期限と損害額にも注意しましょう。




まとめ


今回は、ガレージが火災保険の対象になるのかどうかについてご紹介しました。


現在は、ガレージや門などの建築付属物も火災保険の対象であることが分かりました。


また、台風被害の場合に利用することの多い風災補償には適用条件があるので、注意する必要がありますね。


当社では、リフォームに詳しいスタッフがあなたのお悩みを一緒に解決します。


堺市でリフォームをお考えの方、火災保険などについて詳しく知りたい方は当社までお気軽にお問い合わせください。






台風被害を受けた雨漏りは火災保険の対象?堺市のプロが解説します!

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「いつの間にか雨漏りが発生しているな。」


「台風被害の雨漏りは、火災保険の対象に入るのかな。」


台風や竜巻が原因で、雨漏りが発生する事例は多く存在します。


しかし、雨漏りに対するリフォームの費用って高そうに感じますよね。


雨漏りに対して火災保険を適用できればリフォームの費用を安く抑えられるため、適用できるかどうかは重要です。


そこで今回は、雨漏りは火災保険の対象に入るかどうかについてご紹介します。




火災保険について


火災保険の基本


火災保険は、その名前から火災だけを対象にした保険のように思われますが、実際は異なります。


風災補償や水災補償、落雷補償など様々な自然災害による被害を対象とした補償が付随します。


これらの補償を含め、火災保険を利用する際には、主に3つの注意点が存在します。


1つ目は、損害が経年劣化によるものではなく、自然災害によるものでなければなりません。


2つ目は、保険の申請を被害発生から3年以内に済ます必要があります。


3つ目は、損害額が20万円以上であることです。


保険を申請する際には、以上の3つに注意しましょう。




雨漏りで火災保険を請求できるかは原因次第


自然災害が原因で発生した雨漏りの多くに対して、火災保険を請求できます。


雨漏りは水に関連した問題ですが、水災ではない点に注意しなければなりません。


台風や竜巻、大雪や雹などが原因の雨漏りは、風災補償や雪災補償、雹災補償の対象です。



また、マンションでは上階の住人が原因で発生した雨漏りにも保険が適用されます。


一方で、自然災害以外が原因の雨漏りに対しては、保険を請求できない可能性が高くなります。


ソーラーパネルを設置したことで起こる雨漏りや、リフォームや増築をした後の雨漏りでは、火災保険を請求できません。


人工的な問題が原因の雨漏りは、保険の対象外ということですね。


したがって、自然災害が原因か、人工的な問題が原因かを見極める必要があります。


つまり、損害が自然災害によるものであることを示さなければなりません。


また、申請する際には、先ほど紹介した申請期限や損害額についても注意する必要があるでしょう。



まとめ


今回は、雨漏りは火災保険の対象に入るかどうかについてご紹介しました。


保険を申請する際には、紹介した3つの点に注意しなければなりません。


また、強風や積雪などが原因で発生した雨漏りは、保険の対象であることが分かりました。


当社では、リフォームに詳しいスタッフがあなたのお悩みを一緒に解決します。


堺市でリフォームをお考えの方、火災保険などについて詳しく知りたい方は当社までお気軽にお問い合わせください。

台風で破損した物置も火災保険の対象になる?|堺市のリフォーム業者が解説します!

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「台風で物置が飛ばされてしまった。」


「物置の損害に対しても保険って適用されるの?」


こういったお悩みや疑問を抱えてはいませんか?


屋根や外壁、その他の家財であれば、万一の自然災害の際に火災保険を適用させられると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。


しかし、台風によって破損した物置に対しても火災保険が適用されるということを知らない方もいらっしゃることでしょう。


そこで今回は物置が火災保険の対象に含まれるかどうかについて解説します。

 

 


物置は「建物」か「家財」のどっち?


火災保険に加入する際には、保険の補償対象として「建物」か「家財」か、もしくは「両方」か、を選ばなければなりません。


ここでいう「建物」とは、建物本体はもちろん、敷地内にある付属建物も補償の対象に含まれます。


具体的には門や車庫、そして物置もこの「建物」に分類されますが、建物自体に取り付けられたエアコンやテレビアンテナなども建物に分類されることがあります。


一方で「家財」とは、家具や家電製品、衣類などの日常的に使用するものが家財に分類されます。


ただし、この補償対象の分類に関しては延床面積の広さなどが限定されている場合もあるため、保険会社に確認しておく必要があります。

 


火災保険加入後に物置を設置していても大丈夫?


基本的に補償対象に「建物」を選んでいた場合には、加入後に追加で設置していても補償の対象にできます。


ただし契約金額に追加分の付属建物の金額を上乗せする必要があるので、保険会社と相談してみましょう。


物置や車庫など費用をかけて設置したものは、被害を受けた際に修理費用が高くついてしまう可能性があるため、万一の際に頭を抱えることがないよう適切に保険金が支払われるようにしておくことが大切です。




火災保険と地震保険


近年では地震に対する備えも十分に検討されるようになってきましたが、地震でも火災保険によって物置の補償をカバーすることはできるのでしょうか。


結論から言えば、地震による損害は火災保険では補償してもらえません。


従って、地震にも備えたい場合には地震保険に加入しておく必要があります。


ただし、補償範囲は付属建物まで含んでいる火災保険とは違い、地震保険は建物の主要構造部の損害度で保険金額が判断されることが多く、付帯建物まで補償が及ばない可能性もあるため注意しておきましょう。




まとめ


今回は物置が火災保険の対象に含まれるかどうかについて解説しました。


建物や家財に加えて、実は物置にも付帯建物として火災保険を適用させられます。


ただし、保険を適用させるための条件などは保険によって異なる場合もあるため、保険会社に相談してみることをおすすめします。


当社ではこういった自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。




台風被害を受けた屋根も火災保険が適用できる?|堺市のリフォーム業者が解説します!

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「台風の風害で破損した屋根ってなにか保険が適用されるの?」


「火災保険で屋根修理の負担はどこまで減らせるの?」


このような疑問やお悩みを抱えてはいませんか?


台風被害の一つとして強風や飛来物による屋根の損害が挙げられますが、屋根となると高額な修理費用に頭を抱える方も多いのではないでしょうか。


しかし、実は屋根の損傷は火災保険の適用によって修理費用の負担を大きく軽減できることを知らない方もいらっしゃることでしょう。


そこで今回は台風被害を受けた屋根に火災保険が適用されるための条件について解説します。

 

 


風災とは?


まず風災とは、台風などによる強風や竜巻、突風などの自然災害を指します。


これらの影響によって、雨漏り、棟板金や釘などの浮き、屋根材のズレや割れなどの状態が発生すると風災であると認められます。

 


屋根修理に保険の適用が認められる条件


風災と認められること


基本的に火災保険は、経年劣化による損害に対して補償してくれることはありません。


上記で挙げたように、損害の原因が風災と認められることが前提となります。



修理が必要と判断されてから3年以内であること


保険金の請求は保険法によって、災害発生後3年以内であれば事後請求も可能とされています。


しかし、保険金の請求には被害状況の詳細が必要になるため、時間が経過するほど被害状況の調査が困難になり、保険金の適用が認められないという可能性があります。


したがって、保険を適用させるためにも、できるだけ被害にあってから日が浅いうちに申請するようにしましょう。




修理費用が20万円を超えること


保険金の支払い方式がフランチャイズ方式になっている場合には、20万円を損害額の基準にしていることがあります。


つまり損害額が20万円以下の場合には保険金は支払われませんが、21万円以上の場合は保険金が全額支払われるという方式です。


近年ではこういった形式の契約は少なくなってきていますが、火災保険をかなり以前に契約した方は確認してみることをおすすめします。


まとめ


今回は台風被害を受けた屋根に火災保険が適用できるのかということについて解説しました。


屋根の修理に火災保険を適用でき、負担を大きく減らせますが、風災であると認められること、被害発生から3年以内であること、修理費用が20万円以上であることが条件となっています。


保険金の申請には複雑な部分も多々ありますので、お困りの際にはぜひお気軽にご相談してみてはいかがでしょうか。


また当社ではこうした自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、お悩みの際にはぜひ当社の利用をご検討ください。





外壁の台風被害は火災保険で直せるの?|堺市のリフォーム業者が詳しく解説します!

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「台風で外壁が破損してしまったけど、火災保険は適用できるの?」


「火災保険でどこまで補償してもらえるの?」


こういった疑問を抱えてはいませんか?


外壁の修理やリフォームにはかなり費用がかかってしまうため、台風などの自然災害によって受けた損害の修繕に頭を抱えてしまうこともあるかと思います。


しかし、破損の原因によっては火災保険を適用させられて、修理費用の負担をかなり軽減できる可能性があることを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。


そこで今回は台風などによって破損した外壁に対して火災保険が適用されるまでの流れや注意すべきポイントについて解説します。

 

 


火災保険金を受け取るまでの流れ


保険内容と費用の確認


損害に対して補償を受けるには、そもそも外壁が補償対象に含まれている保険に加入している必要があります。


もし実際に損害を被った場合に、どの保険が外壁の損害に適用されるのか補償対象などを確認しておきましょう。


また免責金額という自己負担分を設定している場合、その免責金額に対して修理費が下回ってしまうと当然保険金は受け取れないので、注意が必要です。



被害の報告


実際に被害が出てしまった場合、まずはリフォーム業者と保険会社への報告を行います。


ちなみに先にリフォーム業者に連絡すれば、その後の保険会社とのやり取りまでスムーズに進められます。




専門家による現場調査


被害発生後は専門の外壁塗装業者や保険鑑定人による被害状況の調査が入ります。


その調査で、外壁の損害が経年劣化によるものか台風などの自然災害によって破損したものかを判断します。




保険の申請書の作成


火災保険申請書や事故報告書、修繕工事の見積書などの書類を作成して保険会社に提出しなければなりません。


保険適用の審査


調査結果から、損害を受けた外壁が保険を適用するのにふさわしいか、保険金をいくらまで補償するかを審査します。


保険金の支払い


審査の結果、外壁の損害に対して保険の適用が認められれば、1週間から2週間ほどで指定の口座に保険金が支払われます。




火災保険を利用する際のポイント


諸項目の確認


災害の発生直後は非常に慌ただしくなり、業者や保険会社に相談する余裕もない可能性があります。


万一の災害時に備えて事前に補償範囲や条件、免責金額などを確認しておきましょう。


業者選びに注意


火災保険によって外壁塗装費用の負担を軽くできますが、そこを逆手に取って「無料でできる」という誘い文句で依頼を迫ってくる悪徳業者も存在します。


このような業者は、無料と言いながらも高額な手数料やキャンセル料を請求したり、最悪の場合、虚偽の報告を強要して施主まで加害者側にされてしまったりする可能性もあります。


安心してリフォームや修繕をするためにも、実績ある良心的な業者に依頼するようにしましょう。

 



まとめ


今回は台風などによって破損した外壁に対して火災保険が適用されるまでの流れや注意すべきポイントについて解説しました。


台風などの自然災害によって損害を受けた場合には、火災保険を利用して修理費用の負担を軽くすることができます。


ただし、火災保険はあくまでも被害を補償するためのものであり、必ずしも無料で修繕できるという訳ではないので、「無料」という言葉で強引に宣伝する業者には注意が必要です。


当社ではこういった自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。




堺市にお住まいの方必見!台風で壊れたエアコンも火災保険で補償できます!

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「台風でエアコンが壊れてしまったけど修理費が高い。」


「台風のせいで壊れたから、何か保険って適用されたりしないの?」


このような疑問やお悩みを抱えてはいませんか?


エアコンは日常生活を快適に過ごすためにも、欠かせない電化製品の一つですよね。


従ってエアコンが故障すると修理に出すことを考える方は多いと思います。


しかし、実は故障の原因次第では保険を適用させて、修理費の負担を軽くできる可能性があることを知らないという方は多いのではないでしょうか。


そこで今回はエアコンのような電化製品の故障に対して火災保険が適用できるかどうかについて解説します!




火災保険が適用されるケース


火災保険は火災の際にしか適用されないようにも思われますが、実は台風などによる風水害や落雷による損害に対しても適用させられます。


具体的には、強風で室外機が倒れて破損した、落雷による過電流で破損した、浸水や冠水で破損した、といったケースが挙げられます。




エアコンは「建物」と「家財」のどっち?


一般的に火災保険に加入する際には、補償範囲を選択しなければなりません。


その補償範囲には大きく分けて「建物のみ」、「家財のみ」、「両方」の3種類に分けられます。


エアコンは電化製品なので家財に分類されると考える方が多いかと思いますが、実はエアコンは建物に取り付けられているため、建物に分類されます。


つまりエアコンに保険を適用させる場合、補償対象に建物を選んでいる必要があるのです。


ただし、入居後に後からエアコンを設置した場合や保険会社によっては家財とみなされる場合もあるため、保険会社に確認しておくことをおすすめします。




免責金額に注意しよう


エアコンが火災保険の補償対象であるとはいえ、必ずしも補償されるという訳ではありません。


火災保険を契約する際には、自己負担額である「免責金額」を設定することがあります。


もしこの免責金額を設定している場合、修理費が免責金額を上回らなければ保険金を受け取ることができないため注意が必要です。


まとめ


今回はエアコンのような電化製品の故障に対して火災保険が適用できるかどうかについて解説しました。


結論としては、こういった電化製品にも火災保険を適用させることは可能です。


ただし、電化製品の故障に対して火災保険を適用させるには、その電化製品が補償対象に含まれているのか、修理費が免責金額を上回っているかといったことを確認しておくことが大切です。


当社ではこういった自然災害によって被害を受けてしまったお住まいに対しても、満足度の高いリフォームや修繕サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。